著作権法で守られるための四つの条件は『おバカのための著作権 その2〜著作権の定義』で書いたわけだけど、それより前の時点で実は前提条件があったんだ。今回はその前提条件、『“日本の著作権法”で守る著作物』を見ていくことにするよ。
日本の著作権法で守られる範囲は実は決まっている。たとえばさ、どっか見知らぬ宇宙で、見知らぬ宇宙人が作った著作権を、日本の著作権法で守ってもしょうがないでしょ。そんな感じかな。
第一章 第二節 第六条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。- 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
- 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
- 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
まず1番目。
『日本国民が作った物は守りますよ。』
でも、例えば、共同して作った著作物のうちの誰か1人でも著作権者であっても、その著作物は守られる事になるよ。それと、条文にも書いてあるけど、会社も含むし、社団や財団なんかも含むみたいだね。
次に2番目。
『日本で1番最初に発行された著作物は守りますよ。』
1番目だけだったらちょっと傲慢すぎるよね?他の国はどうなるの?って感じさ。次の3番目で解説する『条約締結国』の著作物は守るんだけど、んじゃー、その条約を交わしてないから日本では守らないの?って話になる。そこで、1番目と3番目の条件以外の国の人にも、きちんとした権利を認めることができるのように存在するのが、この2番目さ。
ただ実は、この『1番最初』っていうのは、何も最初の最初である必要もない。その著作物がどこか違う国で最初に発行されたとしても、その日から30日以内に日本で発行されれば、『1番最初』の中に含めることが出きるんだ。
さて、でも『発行』ってなんだろうね?感覚が掴めていそうで実はそうじゃないってこともある。『発行』と『公表』ってのは違うものだよ。ま、簡単に言ってしまえば、『発行』ってのは、
『みんなが納得するくらいコピーして作ってばら撒く』
ことを言うみたいだ。書籍や雑誌なんてそうでしょ?
逆に『公表』ってのは、
『だれかにお披露目』
って感じさ。
だからこの法律を翻訳すると
『日本で最初に、それか、他の国で発行されて30日以内に日本で、
みんなが納得するくらいの量をコピーして作ってばら撒いた物』
って訳だね。
んで、最後に3番目。
『条約締結国の著作物』系。
これは、条約を結んでいる国に上の1番と2番を当てはめればいいんだ。
条約は三つ(1つは協定だけど)。
- ベルヌ条約
- 万国著作権条約
- WTO協定(TRIPS協定)
この三つに1番目と2番目を当てはめると…
- 『ベルヌ同盟国』の国民の著作物、及び、『ベルヌ同盟国』で最初に発行された著作物。
- 『万国著作権条約締約国』の国民の著作物、及び、『万国著作権条約締約国』で最初に発行された著作物
- 『WTO協定(TRIPS協定)締約国』の国民の著作物、及び、『WTO協定(TRIPS協定)締約国』で最初に発行された著作物
ってなわけだね。
『発行』と『公表』のとことの区別をはっきりさせたい人のために、コメントページに条文を載せておきます。興味があったら見てみてね。次回は『著作者って誰?』ってところを見ていくことにしよう。