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by グレース・ハンセン

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おバカのための著作権 その20〜守ら(れ)ない著作物
2002年5月14日(火曜日) : : コメント数(3)

さて、まぁたくさんの著作物を見てきたわけだけど、著作物として著作権法で守られる四つの条件を満たしながらも、著作権法で守らない、もしくは守られない著作物ってもある。今回はそれを見ていこう。

四つの条件を満たしながらも、守ら(れ)ない著作物が存在するのには、もちろん正当な理由があるのさ。っつーのも、守っちゃったら意味をなさない物があるからね。

例えば、地方公共団体が作成した条例文なんかはどうだろう?仮にこういう条例文が作成されたとしよう。

“今後、東京都民の意志の伝達は全てテレパシーでのみ行われる事を旨とし、言語、および、それに準ずる全ての意志伝達手段の利用は、東京都条例第10-25条において禁止するものとする。”

こんな条例文を作ったとしても、みんなが知らなければ大変なことになっちゃうよね?法律や条例文なんかは、みんなが知る必要があるし、色々なメディアなどで伝えられる必要がある。

でも、この条例文等を著作権法で守ってしまうと、その条例を著作権者以外が教えたり伝えたりするのに、わざわざ許可を取らなきゃ行けなかったりして、凄く都合が悪いね。だから、こう言った類のものは、それが例え著作権法で守られる四つの条件を満たしているとしても、著作権法で守らないことにしているんだ。

第二章 第一節 第十三条(権利の目的とならない著作物)

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人(独立行政法人通規法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人という。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が作成するもの

ただ、お国が作ったものであっても、例えば『教育白書』や『レジャー白書』なんかの『白書』系、その他の『報告書』系なんかは、普通の著作物と同様に、著作権法で守られることになっている。

さらに、裁判所の判決なんかも守られないんだ。だからgoogleで『判例』と検索すると、たくさんの判例関係のWebサイトを見つける事が出きる。もちろん、判例自体に著作物性がないから、彼らのサイトの判例自体をコピーすることに問題はないけど、サイト全てとか部分とかをコピーしようとすると『データベースの著作物』、『編集著作物』なんかの権利を侵害してしまうからダメよ。

さて、守ら(れ)ない著作物に関してはココまでとしよう。大体、感覚は掴めたんじゃないかな?この『おバカのための著作権』でも、憲法や法令はバンバン使っているよね?

そういえば、国が出す通達の中に『指名手配』の通達ってあるよね?あの写真や絵の肖像権ってどうなってるんだろう?

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