過ぎ去ったことは、もうどうにもできない。正しかろうと間違っていようと、良かろうと悪かろうと、どうにもできない。過去から学ぶものはあるが、たいして役には立たない。私は明日に生きる人間であり、昨日から抜け出そうと懸命に努力する人間である。 by ジャック・ウェルチ | おバカのための著作権 その19〜共同・集合・結合の区別 2002年5月13日(月曜日) : : コメント数(5) 『共同著作物』、『集合著作物』、『結合著作物』の三つを見てきたね。二人以上が創作する場合、その著作権とかで問題が起こる事もたくさんある。その時、その著作物が上のどれに当てはまるかで解決や判定が変わってくる事があるから、もうすこし詳しく区別しよう。 といっても、詳しくではないか?分かりやすくってこと。分かりやすく、三つの著作物を区別するために、今回は俺っちなりに例えてみよう。 覚えているかい中学校の理科の授業を?水ってのはH2Oっていう分子(?)なんだ。んで、そのH2Oってのは実は、水素(H)と酸素(O)に分解できるけど、分解したら分子じゃなくなっちゃう。水じゃなくなるのさ。つまり、『分解したら(水として)利用できない』よね? みたいな…。(HもOも利用できるけど、それはま、いいとしよー。何か他にいい例えがあったら教えてね。) 昔懐かしきサクマドロップ。映画『蛍の墓』にもモチーフとして使われてたね。集合著作物は1つの著作物だけど、そのパーツパーツとしても著作物として存在できるね。前回の例で言えば、作った人は『縄文時代を書くぞ!書いたぞ!』、『弥生時代を書くぞ!書いたぞ!』んで、ああ歴史の教科書ができたぞ〜!って感じさ。その『縄文時代』セクションも、『弥生時代』セクションも、それを取り出して、つまり分離しても個別に利用する事ができるね。サクマドロップも『ハッカ味を作るぞ!作ったぞ!』、『イチゴ味を作るぞ!作ったぞ!』んで、ああサクマドロップができたぞ!って感じさ。でも『ハッカ味』も『イチゴ』味も、それ自体で味わう事が可能だ。だからこう覚えよう。 みたいな…。 おっし!俺っちは『“きのこの山”チョコレートを作るぞ!作ったぞ!』。ん?待て待て、これはチョコとしても味わえる…クラッカーとしても味わえる…。元々1つのものとして作ったのに、分けても味わえるね。結合著作物はこれと同じように、元々1個の物として作られたのに、実は分離しても利用できる著作物だったね。だからこう覚えよう! (…シモネタじゃないよ…) さて、これで『共同著作物』、『集合著作物』、『結合著作物』の説明は終わりさ。今回の例えが、覚える手助けになったらいいなって、俺っちはそう思うよ。 |
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