大きな夢を汚す人間には近づくな。たいしたことない人間ほど人の夢にケチをつけたがるものだ。真に偉大な人間は自分にも成功できる思わせてくれる。 by マーク・トウェーン | おバカのための著作権 その15〜データベースの著作物 2002年5月 9日(水曜日) : : コメント数(18527) 前回書いた編集著作物に似ている『データベースの著作物』ってのがある。実はこのデータベースの著作物、アメリカでは編集著作物に含めてしまってるんだ。それほど似た性質を持ったものなんだけど、日本は別にしているのさ。 データベースの著作物ってのは、雰囲気で掴めるんじゃないかな?なんか、コンピューター系の匂いがプンプンするね。んで、実はその通り。編集著作物が『素材』の組み合わせに創作性を見止められたのと同じように、データベースの著作物も『コンピューター』を交えた『情報』の取捨選択、構成方法に創作性を認められている。 第一章 第一節 第二条 第十号の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 第二章 第一節 第十二条のニ データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 『電子計算機=コンピューター』って簡単な解釈をすれば、『コンピューターによって検索ができる』ってことだね。この点が編集著作物と違う。普通の電話帳は目的の電話番号を探すのにペラペラめくっていかなければならないけど、データベースはコンピューターで1発検索が可能だからね。これがデータベースの著作権のポイントさ。 このデータベースの著作物に関する創作性って何なんだろうね? コンピュータで検索することを前提とすれば、新聞や雑誌などのように視覚的に訴える「配列」は意味をなしません。むしろ、情報のツリー構造やキーワードの付与の方法など、検索をスムーズに行わせるための情報の体系的な構成に意味があり、そこにデータベース作成者の創意工夫があるのです。(引用:著作権情報センター) やっぱりわかんないね。編集著作物である新聞や雑誌は、事実の羅列であっても、その配列、つまりは目で見える形の編集方法に創作性が認められるわけだ。でも、俺っち達がよく使うサーチエンジンのデータベースや、CD-ROMに収録されたデータベースってのは、表面にその『配列』が出ていないのもあるよね?だから、『配列』は意味をなさないって訳だ。 でも、その後が意味不明だな。情報のツリー構造って『Yahoo!』みたいなディレクトリー構造のことかな?『キーワード付与の方法』ってなんだろうね。キーワードを選んでるのは、創作者ではなくてユーザーでしょ?うーん、やっぱりよく分からないや。 ま、ちょっとそれは置いといて、データベースの中の著作物に対する解釈も、編集著作物と同じだよ。 第二章 第一節 第十二条のニのニ 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 これは問題なしだね。 著作物が著作権法で守られる期間は決まっているんだ。『保護期間』っていうらしい。今度詳しく書こうと思うけど、普通は
みたいに決まっている。ちょっとここでデータベースの著作権を考えてみると、データベースの公表ってのはいつなんだろう、って思わない?新聞、雑誌が公表された瞬間ってのは大体想像がつく。けど、全体が見えないデータベースの場合は? 著作権情報センターのページを俺っちなりに解釈すれば、初めて検索された瞬間も公表ってことになると思う。もちろん、それがビジュアルであらわれたデータベースなら公表の瞬間は明らかだろうけどね。 さて、やっぱり新しい技術が出てくるとシステムも混乱するんだね。インターネットなんかの新技術関連の著作権法はまだ歴史も浅いし判例も少ない。これからどんどん問題が出てきて、それに対応していく形になるんだろうね。 コメントページにちょこっと参考リンクをつけておいたので、興味がある方は是非。 |
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