おっれはジャイアーン! ガッキだいしょ〜!! by 剛田たけし | おバカのための著作権 その14〜編集著作物 2002年5月 8日(木曜日) : : コメント数(1) 二次的著作物の感覚は掴めたかな?今回は、素材を組み合わせて出来あがった著作物、『編集著作物』について見ていこうと思う。この編集著作物、少し驚くと思うよ。 なんで驚くのか?それは、この編集著作物が、一見、『著作物の条件』を満たしていないように思えるからなんだ。例えば、編集の著作物の1つである、“取り扱い説明書”。これは編集著作物の1つさ。 でも、取り扱い説明書って、事実の伝達にすぎないんじゃないか?思い出してもらいたいんだけど、著作物として著作権で守ってもらうための条件の1つに『思想または感情を表現したもの』ってのがある。取り扱い説明書が思想または感情をあらわしているってのかい? 答えはイエスさ。 もちろん、個々の説明、例えば、『AをBに指しこんで』みたいに事実の伝達のみ行なっているから、部分的には著作物として守られない。でもそれを全体としてみた時に、 『消費者は何を知りたいだろう?』 ってな感じで考えて、つまり『自分の思想と感情を交えて』、その取り扱い説明書を『編集』しているわけだね。そういうことで、 第二章 第一節 第十二条 第一項 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 ってなるわけだ。 とりあえずここで例を見てみよう。 図鑑や辞典、英単語集や時刻表集なんかのは、よく考えれば少し驚くね。 上の例って全て事実(?)のみで構成されたもの。だから著作権法の条件を満たしていない。でも、それを並べ替えたり、取捨選択することに創作性を認められて、まとまって初めて著作権法で守られる『編集の著作物』となるんだね。 だから、その素材となっているものが、例え事実の伝達のみであったりしても、いいわけだ。 さらに、素材となっている物が、著作権法で守られるような詩集や論文集、Webサイトなんかがあるね。そういう場合は… 第二章 第一節 第十二条 第二項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 つまり、その編集著作物を利用する(コピーしたり、売ったり)時には、その編集著作物と、元ととなる著作物の2つの権利が働くことになるんだ。だから、利用したい時には、その両方の許可を取らなければならないんだね。 でも、もちろん、詩集の中の1つの著作物だけ利用したい時なんかは、編集著作物の著作権者には許可を取らなくてもいい。その1つの詩を書いた人にだけ許可を求めれば言い訳だ。 事実の羅列にすぎない時刻表も、それを単独で使いたいんだったら、許可は要らないんだね。そうなると、例えば、映画の興行成績表も、事実にすぎないから、かってに使っちゃっていいわけだ。どの雑誌でも見かける『○○ランキング』の結果も同じだろうね。使えるはずさ。 こんな所で編集の著作物を終わろう。コメントページには、参考になるリンクをちょこっとだけつけとくね。 |
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