人生が終わってしまうことを恐れてはいけません。人生がいつまでも始まらない事が怖いのです。 by グレース・ハンセン | おバカのための著作権 その13〜二次的著作物 2002年5月 7日(火曜日) : : コメント数(4) 前回まで長々と著作権法で守られる著作物の具体例を見てきた。ここまでの例は、一次的な著作物って言われるらしい。つまり、それが最初ってことさ。さらに、著作物には、何か元となる物に新たに手を加えて出来たものもある。今回は、一次的な著作物に手を加えて完成された、二番目の著作物『二次的著作物』を見て行こう。 第一章 第一節 第二条 第十一号 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 この二次的著作物は、とりあえず例をあげたほうが分かりやすそうだ。
上の例で感覚はつかめたんじゃないかな?“翻訳”ってのは分かるね。“編曲”ってのは曲をアレンジした物さ。絵を元にプラモデルなんかを作っても、それは“変形”になると思う。脚色ってのは、演劇的でないもの(小説など)を演劇的な物(脚本など)にすることを言うんだって。“映画化”は読んで字の如し。“翻案”ってのは、元となった著作物の内面的な物やコアとなる物を変えることなく、外観や表現方法を変えることを言うらしい。 たーだ、二次的著作物ってのは、一次的著作物を『元にしている』のであって、『コピーしている』のではないって事に気をつけなきゃならないね。その元にして『翻案』したのか、『コピー』したのかってのは、はっきりとした線は無いみたい。でも例えば、俺っちのコラムの主語を全て『俺っち』から『私』に変えただけであったり、『○○だ!』を『○○です!』に変えただけであったり、創作的な『翻案』とは言えない物は『コピー』であって、二次的著作物としては認められない。それ相応の創作行為が求められるって訳だね。 この二次的著作物の制作をするときには、元となる著作物の著作権者の許可を取る必要がある。 第一章 第三節 第三款 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 上の条文の中の、著作物の『翻訳』〜『翻案』権を、一次的著作物の著作権者は持っているから、その人に無断で二次的著作物を作っては行けないんだ。だから小説の脚本化も、キャラクターの人形化も、その著作者の承諾なしには作ってはいけないんだね(私的利用を除いて)。 さらに、 第一章 第三節 第三款 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 元となった著作物を作った人は、それを元にして作られた二次的著作物の『利用』に関して、その二次的著作物を作った人と同じ権利を持っているんだね。だから、例えば、『マンガのキャラクターを元にして作られた人形、それをさらに写真に写して絵葉書として売りたい』なんて言った場合は、人形を作った人からはもちろん、キャラクターを作った人にも許可を得なければならないんだ。 でも、上のようなライセンシング関係の問題は、恐らく契約の段階で明確にクリアされていると思うけどね。 映画は二次的著作物というよりn次的著作物 (nは2以上)って感じだね。だから権利関係も複雑だし、そのためにアメリカではエンターテイメント弁護士が活躍する。このまますぐに映画に関連した著作権法に移りたいところだけど、もう少し二次的著作物を見ていくことにするよ。 コメントページに面白そうな記事、コラムへのリンクをしておいたので、興味があったら見てみてね。 |
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