人生のバッターボックスに立ったら、見送りの三振だけはするなよ。 by 小林茂 | おバカのための著作権 その11〜写真の著作物 2002年5月 5日(日曜日) : : コメント数(1) 八 写真の著作物 映画が著作権で守られるなら、もちろん写真も著作権で守る事が出きる。プロの写真も、素人の写真も、子供が撮ったって、大人が撮ったって、それは著作権で守る事が出きるんだよ。ただ、その時はもちろん、著作権で守られるための四つの条件を満たしている必要があるけどね。 ただ、これにも例外がある。例外という言い方が正しいか分からないけど、著作権で守られるための四つの条件を満たしていなければダメってことさ。 たとえばね、ゴッホやピカソの素晴らしい絵画を『平面的に』映しただけでは、創作性ありとは認められないよ。『平面的に』っていうのは、なんとなく直感で分かるよね。真っ直ぐにそれだけ撮影したもんだ。例えば、サーチエンジンgoogleのイメージ検索で どうかな?ゴッホやピカソの絵を『平面的に』映しただけ写真が山ほど出てきたでしょう?これらは著作権で守られる著作物ではないんだ。だからその写真を撮影した人でも、著作権を行使する事はできない。 他にも3分写真のような物は創作性なしとして、著作権では守る事が出来ないんだって。写真の創作性ってのは、構図やシャッターチャンス、解像度やその他の工夫の中に存在するという考え方をされているみたいだ。 プリクラはどうなんだろうね?3分写真と似ているけど、俺っちはちょっと違うような気がするな。確かに撮影しただけでは創作性はないかもしれない。でもシャッターチャンスは選べるよね?それに色々と書きこめるし、花やキャラクターを選択して付けたりもできるもんね。モノトーンやセピア色みたくフィルターチェンジもできるしね。これが創作的といわずして、何とする! だから恐らくプリクラにも著作権が存在すると思う。まー、プリクラで著作権侵害の訴訟を起す人もあまりいないとは思うけどね。 |
| カテゴリー 月別 |