数年ごとに、あらゆるプロセス、製品、手続き、方針について、「もしこれを行なっていなかったとして、今分かっていることをすべて知りつつ、なおかつ、これを始めるか」を訪わなければならない。もし答えがノーであれば、「それでは今、何を行なうべきか」を問わなければならない。そして行動しなければならない。 by P・F・ドラッカー | おバカのための著作権 その10〜映画の著作物 2002年5月 5日(日曜日) : : コメント数(2) 七 映画の著作物 やっと出てきたよ、俺っちのターゲットが!ただこの映画の著作物、みんなが思っているのとは、ちょっと違うんだ。 俺っちを含め、映画と聞けばビッグスクリーンに映し出されたあの映画を思い浮かべるよね。でも、著作権法の中では映画をこう定義付けているんだ。 第一章 総則 第一節 通則 第二条 定義 第三項 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。 『映画の効果に類似する』ってのは、たくさんの絵や写真が動いて、1つの動きのように見える人間の目の錯覚を使って、ってことかな?映画のフィルムもビデオもこの人間の目の錯覚を使ってるからこそ、映像のように見えてるんだもんね。 『物に固定されている』ってのは、たぶん、映画ならフィルム、ビデオならビデオテープ、DVDならDVDとか、物に記録されていることを意味しているんだろうと思う。 この映画の著作物に入るのは、映画やテレビ、コマーシャルなんかだね。ただ、この場合もそんなに高級である必要もなくて、子供の育児記録や、結婚式のビデオテープ、さらには運動会のビデオなんかの家庭撮影された物も含まれるんだ。 ゲームの映像もね、この映画の著作物に含まれるんだ。その視覚的効果は映画のそれ、そのものだし、CD-ROMやらフロッピーやらの物に固定されているもんね? でもね、著作物として著作権で守ってもらうための四つの条件を思い出せば分かると思うけど、例えばコンビニなんかの防犯カメラや、天気予報なんかで流されるライブカム映像なんかは著作権で守る事はできないよ。 これは言語の著作物の例外と『事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道』に性格が似ているね。そのままの状態で映像を作ったからって、思想も感情もあらわれない、そして、それは創作的ではないと判断されるんだね。 そう言えば、最近、俺っちの親戚の家で、若かりし頃の俺っちのビデオ映像が見つかったんだ。俺っちは、声変わりする前の自分の声を聞いた事がないから、興味津々さ。 |
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