世の人は 我をなんとも いわば言え わがなすことは 我のみぞ知る by 坂本龍馬 | おバカのための著作権 その9〜地図又は学術的な性質を有する図形の著作物 2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(0) 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 さて、ここでもう1回、著作物として著作権で守られるための条件を思い出してみよう。 1. 思想、または感情をあらわしていること ここで今回の著作物を見てみると、おやっ?って思う人もいるんじゃないか?地図や図面、模型や図形…こいつらって条件に当てはまるのかな?ってね。 その答えはイエスさ。 例えば地図を考えてみようか?地図ってのは ね?四つの条件を満たしている。だから地図も著作物としてきちんと守られるんだ。 このジャンルに含まれるのは、例えば それにしても人体模型なんてのにはびっくりするね。これも著作権法で守られてしまうんだから。ただ疑問なのは、あの人体模型のモデルとなった人の権利はどうなるんだろう?モデルなんていないのか? |
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