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by 坂本龍馬

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おバカのための著作権 その9〜地図又は学術的な性質を有する図形の著作物
2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(0)

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

さて、ここでもう1回、著作物として著作権で守られるための条件を思い出してみよう。

1. 思想、または感情をあらわしていること
2. 創作的であること
3. 表現した物であること
4. 文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものであること

ここで今回の著作物を見てみると、おやっ?って思う人もいるんじゃないか?地図や図面、模型や図形…こいつらって条件に当てはまるのかな?ってね。

その答えはイエスさ。

例えば地図を考えてみようか?地図ってのは
(4)の学術的な範囲に入っている
よね?それに、どんな色を使うか、寸法を用いるか、なんてのは
(2)とても創作的だ。
それに地図にはたくさん種類があるよね?道路地図、観光地図や、さらには公園内マップとか社内マップとか。そんな色々な
(3)表現方法
の中から、この方法がふさわしい!って考えたり思ったりして選択した方法は、
(1)思想や感情をあらわしている。

ね?四つの条件を満たしている。だから地図も著作物としてきちんと守られるんだ。

このジャンルに含まれるのは、例えば
道路地図、海図、住宅地図
建物の設計図、統計グラフ
地球儀、人体模型
なんかだね。

それにしても人体模型なんてのにはびっくりするね。これも著作権法で守られてしまうんだから。ただ疑問なのは、あの人体模型のモデルとなった人の権利はどうなるんだろう?モデルなんていないのか?

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