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by アルブーゾー

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おバカのための著作権 その7〜美術の著作物
2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(1)

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

これは直感で分かるね。絵、版画、彫刻などさ。他にも、書、舞台美術、漫画なんかも、この美術の著作物に入るから著作権法で守ることが出来る。書が守られるってことは、掛け軸なんかも守られてるってことだろうし、舞台美術が守られてるってことは、演劇の背景美術なんかも守られてるってことだろうね。漫画のセリフなんかは、言語の著作物にも入るのかな?

ただ、この美術の著作物で議論を呼んだものがある。そう、それが応用美術さ。

応用美術ってのは実用品(実際に使うために作られたもの)に使われた絵や彫刻のことを言うんだ。純粋に鑑賞するために作られた絵なんかが、著作権で守られるってのには問題無いよね。なんとなく直感で分かるはずさ。だけど、この応用美術のたぐい、つまり実際に用いるために作られた物の柄やデザインなんかを、著作権法で守るのか、意匠法で守るのか、これが問題だったらしい。

えっ?意匠法って何かって?そんなの知ったこっちゃないね。著作権法でさえ頭が狂いそうなんだから…。

意匠法へのリンク

応用美術ってのは、具体的に言うと…
a.それ自体が実用品
  壷、壁掛けなどの美術工芸品と言われる物や、指輪、ネックレスなどの装身具・アクセサリーなんかだね。
b.実用品と結合したもの
家具に施された彫刻なんかのことだよ。たんすに刻まれた彫刻とかね。実用品と結合しているよね?
c.実用品の模様やひな型(テンプレート)として利用されるためのもの
大量生産する物に使われるひな型とか、染物の図案なんかのことさ。例えば部屋の壁紙の柄の元となったテンプレートとかのことだ。

こういう応用美術っていうジャンルに関しては、日本の著作権では、a、それ自体が実用品って物だけを著作権で守ることになってるんだ。一つだけしか作られない美術工芸品やアクセサリーなんかが、純粋に鑑賞するために作られたものに最も近いからなんだって。

さらにこの美術の著作物は問題を持っていたよ。もーそれは問題児さ。そのもう1個の問題ってのは、『印刷文字書体』ってやつなんだ。

書が守られるってのはさっき書いたけど、このほかにも花文字や飾文字なんかも著作権法で守られる。この文字達は、何かを人に伝えるために作られた実用品ではなくて、モチーフとして表現するための美的作品と考えられているからなんだ。一つ一つの文字が本当に綺麗にデザインされているもんね。

でも、その一方、今俺っち達が使っているようなゴシック対や明朝体なんかの書体は著作権法では守られていない。それは実用品でしかないハンマーやスパナ等と同じだってみなされているのさ。

でも、ここで疑問が起こるわけだ。世の中に多数存在するフォントデザイナー達のフォントは、文字を伝えるためだけの実用品か?それともデザイナーの創作性を付した美術か?それに関しては、俺っちは興味がない!でも、下のような記事が少しは参考になると思うよ。

デジタルフォントとデータベースの著作権侵害、法改正後初めて立件
フォント判決を大歓迎するデザイナーたち

著作権できちっと守られている幼稚園時代の俺っちの絵。そう考えると、全ての人間はもともとアーティストなんだろうね。

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