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by グレース・ハンセン

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おバカのための著作権 その4〜言語の著作物
2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(0)

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

言葉を使った著作物ってあるね。すぐに想像つくものとしては、小説がある。前回確認したことだけど、著作物の条件として『感情や思想を創作的に表現した文芸作品』なんてのがあるけど、まさしく小説は、この条件に当てはまるからね。

同じ理由で、映画やドラマ、演劇の脚本なんかもそうだね。それに学術的な論文なんかも当てはまる。人間である以上、論文を書くときに思想や感情は出るし、なにより誰かを説得するために書かれたものは創作的さ。

言葉を使った著作物は、何も『書かれたもの』に留まらない。例えば、学校の授業なんてのも著作権で守ることが出来るんだ。講師が一方的に教えるような授業、それにセミナーやイベントなどの講演会でのスピーチなんかも、言語の著作物としてちゃんと守ることが出来るよ。だから勝手に録音して、売ったりしちゃダメなわけだね。

また、言語の著作物に見えて、そうでないものも存在する。

第二章 著者者の権利 第一節 著作物 第十条 第二項

事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

あるがままを述べたって、思想も感情もあらわれていないし、それは創作的ではないのかもしれないね。だから『事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道』は著作物にならない。例えば、

昨夜 (いつ)
カリフォルニア州ロサンゼルスで (どこで)
日本人留学生・にっちさんは (誰が)
インターネットで電報をうちました。(何をした)

上のように、事実だけで構成されているようなものは著作権には含まれないのさ。

その他にも、言語の著作物として見とめてもらえない物があるよ。

 キャッチコピー・キャッチフレーズ
 標語(主義・主張、運動の目的などを簡潔に示した短い語句)
 スローガン
 タイトル・題号

などは、著作物として扱ってはもらえないのが基本さ。文化的所産足りうる創作性はなし!と判断されるみたいだよ。

だから、映画の世界でも『トンネルのむこうは、不思議の町でした。』というキャッチコピー自体は著作権で守れないし、『千と千尋の神隠し』というタイトル自体も著作権では守ることが出来ないんだ。

ただ、これには例外がある。俳句が著作物として見とめられているのと同じように、相応の創作性があれば、上のようなものも著作物として認めてもらえることもあるんだ。この基準はよく分からないけど、俳句レベルの創作性を求められるから、相当クリエイティブであれ!ってことだろうね。

そしてもう一つ。タイトルに関しては『同一性保持権』というのがあって、これがある程度守ってくれることにもなる。それに関してはまた今度書くことにするよ。

さて、著作権で守れないキャッチコピー。だからこそ、こういう面白いサイトを作ることも可能なのかもしれないね。⇒ 正しい映画の誉め方〜キャッチコピーだけなら映画はこんなに面白い〜

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