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by グレース・ハンセン

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おバカのための著作権 その3〜著作物の例
2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(0)

始める前に一つ書いておきたいことがある。

著作権法、商標法、…こういうのを聞くと、弁護士や、法務を思い浮かべる人が多いと思う。だけど実は最近、映画だけでなくコンテンツを持つ企業において、『著作権や商標、つまりは知的所有権の部類に入る物事に関して、世のマーケッタ−は抑えておくべきである』と、プロ達が口を揃えて言っているということさ。

映画マーケティングの重要なものの一つにアセットマネージメント(資産管理)がある。そして、映画やコンテンツ制作会社で言えば、そのアセット(=資産)は、すなわち企業の商品そのものだよね?そして、そのアセットを管理、運用する時には、著作権、商標権等を理解しておく必要があるとは言えない?だから、この著作権のお勉強、やっぱり通らなければならないかもね。

前回までは基本中の基本って所を見てきたわけだけど、やっぱりどうも掴めてこない。だから今回は、著作権法で守られる著作物を具体的に見ていこう。混乱したら前回の『著作物たりうる条件』を思い出せば、ほとんどはクリアできると思うよ。

第二章 著者者の権利 第一節 著作物 第十条

『著作物の例示』 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

さぁ、この難解な文章を俺っちは分解する。何が著作物で何が著作物ではないか、それを次回以降はっきりさせようじゃないの?

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