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by グレース・ハンセン

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おバカのための著作権 その2〜著作権の定義
2002年5月 4日(土曜日) : : コメント数(2)

前回のコラムで著作権の目的ってのが見えてきたはずだ。目的、ゴールが見えたなら、一気に突っ走ろうじゃないか。おっと、でもここで大事なポイントがある。それは定義(真の意味合い)をはっきりさせるということだ。そうしないと、あらぬ間違いを起こしてしまいそうだからね。

ああ、分かってるさ。俺っち定義とかを覚えるのは嫌いだ。だから、このコラムは『おバカのための著作権』なのさ。出来る限り分かりやすく、そして理解しやすく伝えられるように心がけるつもりさ。

著作権法第一章 総則 第一節 通則 第二条 一項 一号

『定義』 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

小説や絵、音楽や映画、…これらは著作権が存在するっていうので結構有名だね。勝手にコピーして売ったりしたらダメなわけだ。

だけどね、作ったり、書いたりしたもの全てに著作権が存在するわけではない。著作権という法律で、作ったものを守ってもらうためには、下の4つ条件が必要なのさ。それは…

1. 思想、または感情をあらわしていること
2. 創作的であること
3. 表現した物であること
4. 文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものであること

以上の4つの条件を見たしていれば、俺っち達の作ったものは、誰も勝手に売れないし、勝手にコピーできないし、勝手に映画化もドラマ化も出来やしないってわけさ。

さて、でもまだ俺っちはよく分からない。だから、一つ一つの条件をちょっと見ていくことにするよ。

1. 思想、または感情をあらわしていること

つまりは、俺っちの中から考えや、思っていることや、感じていることが出ていることが、条件になるってことだね。だから、例えば…『2000年の日本の平均気温は12度』なんていう単純なデータは、著作権で守ることは出来ないんだ。

2. 創作的であること

これがまた、俺っちにはわかりにくい。クリエイティブであることって分けだろうけどね。
ただまぁ、俺っち達の創作物なんて、何かを見たり経験したりして出てくる創作性だから、ある程度似通っている場合もあるだろうね。その場合、パクリだ!なんて言われたりする。

でもね、この『創作』ってのは、別に0から作りだした新しい物出なければならない、ってわけでもないんだ。今現在、存在しているものを参考にしてても、表現方法や創作過程に真似がなければ、別々の著作物として認めてくれるのさ。

3. 表現した物であること

もし、俺っちが素晴らしい物語のアイディアを持っていたとしても、それだけでは著作物としては認めてもらえないんだ。表現してなければいけないわけさ。でも、ひとたびそのアイディアを使って小説なんか発行しちまったら、それは表現した!ってことで著作物として認めてくれるんだよ。

それはなにも印刷したり、録音したりしたものでなくてもいい。俺っちがその小説を発行しなくとも、頭の中にあるその物語を、みんなの前で朗読したりしても表現したことになる。だから、著作物として守られるのさ。ってことは、その朗読会のテープを勝手に作って売ったりしては行けないってことだね。同じように、コンサートなんかに行って、録音や録画して売ったりなんかしたら、著作権法に違反したことになるから注意が必要さ。

しかーし、俺っちの文体や語り口、映画監督達の作風や画風については、技法に過ぎないってわけで著作物としては認めてもらえないんだ。

4. 文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものであること

これもなんか堅苦しく聞こえるけど、何も高度なレベルのものを要求しているわけではないよ。俺っち達のメールや、幼稚園児が描いた絵、そんなものでさえ著作物として認めてもらえる。


さぁ、この四つの条件を満たせば、俺っち達が作ったものは著作権法で守られた!守られれば、誰も勝手にコピーして売ることは出来ない。大量生産して売りたいって人が出てくれば、お金をもらって権利を貸すことだって出来る。

でも、俺っちはまだ、上の四つに当てはまる物、当てはまらない物の区別が掴めない。次回のコラムでは具体的に著作権法が守ってくれる著作物にはどんなものがあるのかを見ていこうか?

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