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安全な道を求める人は、痛みを与えることのない義手義足に取り替えるために自分の手足を切り離す人みたいなものである。

by ヘンリー・ミラー

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エンターテイメントライセンシング その3
2002年3月 1日(金曜日) : : コメント数(0)

ここで少し統計を挟もうか?アメリカ2000年度のライセンシングビジネス市場は$5.847billionさ。今の為替相場を踏まえて日本円に換算するなら、約7,800億円市場となる。そのうち、44.3%となる$2.588billionを映画やテレビなどのエンターテイメントが占めていて、日本円では約3,500億円となっているんだね。2000年度の全米興行収入総計である$7.66billionと比べても、どれくらい凄い数字かは分かると思う。

参考:
MPAA(Motion Picture Association of America)
LIMA(Licensing Insudtry Merchandisers Association)

どうだい?頭が痛くなってきただろう。統計データはとりあえず置いといて(あんまり好きじゃないしね)、さっそく授業二日目のゲストスピーカーを紹介しよう。今回は二人のゲストスピーカーが来てくれた。

まずはPeter Eichlerさん。このピーターがなんとも凄い人物だ。講師のダニエルに、
『ライセンシング業界のドンだ!』
と言わしめる人物。その経歴をみて驚くこと間違いなし。

ピーターが今まで管轄したライセンシング業務を一挙に上げる。
映画
スターウォーズ、スタートレック、ランボー、ターミネ−ター2、ターザン、…
イベント
1984冬季オリンピック、USフットボールリーグ、…
有名人
マイケル・ジャクソン、エリザベス・テイラー、フランク・シナトラ、Char、シュワちゃん、…

他にも企業のトレイドマークや、過去の著名人(アルバート・アインシュタイン等)の権利も担当しているという人物。どでかい黒ぶちメガネが印象的な親父だ。

その彼は今回、トレイドマークとコピーライトに関しての説明をしてくれた。

Trademark(トレイドマーク)
a word or a device or a combination of the two which is used to distinguish goods and/or company from those of other companies/competitors.

区別するためのマークだね。そして、コピーライトと違い、このトレードマークは登録を必要とするんだ。そのマークが独特で区別できると判断されると、はれて(R)マーク(Registered)を使うことが出来るんだね。日本語では商標かな?

この商標に関しては、知的財産用語辞典の中の、商標の基礎知識がとても参考になると思います。

Copyright
tangible expression of idea

アイディアを明確に表現したものか。たとえば、脚本、映像などはそうだね。アイディアそのものの権利を主張することはできないから、それを明確な形で表現しなければならない、ってなわけだ。

コピーライトは日本語で言えば著作権。この著作権は何も登録する必要はなく、自分がその作品を作った瞬間に著作権を主張できる。ただ、裁判沙汰になった時のために、何らかの証拠を残しておくのが好ましいけどね。アメリカでは脚本家の人は必ず、US Copyright officeWGA(Writers Guild of America)に登録するのが普通さ。


さてこの商標、ライセンシングする時に確認しておきたい物の1つである。確認を怠ると、こういうことも起こりうる。

EX)
製菓メーカーS社は、アニメーション制作会社A社から映画『ポノックの大冒険』のロゴ使用許諾をもらいうけた。そして実際に商品は出来あがり、市場に製品が出回って1ヵ月たったある日、にっちという個人から苦情の電話が入った。

その苦情の内容は
『ポノックの大冒険』というロゴは既ににっちが商標登録をしているものであり、使用に当たっては、にっちの許可を要するはずだ。
というもの。

慌てた製菓メーカーS社はすぐに弁護士に調べさせた結果、『ポノックの大冒険』というロゴと極めて類似したロゴが、映画と類似した商品クラスに存在しており、その商標権は、まぎれもなくにっちという人物が保持していることを確認した。そして、アニメーション制作会社A社に問い合わせた結果、やはり『ポノックの大冒険』のロゴに関して、A社は商標登録をしていなかった。


こういう場合はもちろん裁判になる可能性もある。にっちは製菓メーカーを相手取るべきか?アニメーション制作会社を相手取るべきか?そして製菓メーカーはアニメーション制作会社を相手取って訴訟を起こすべきか?ここらへんは弁護士と相談するのかな?

そんなことがないように、ライセンシー(使いたい人)としては、信頼あるエージェントや権利保持者とお付き合いしたいところだね。さらには、Non Disclosure Agreement(秘密保持契約)を結ぶのかどうかも確認した方がいいらしい。

ピーター
『映画の場合、制作会社、特にパブリシティー(広報)部門の人が気をつけるべきことがある』

ってのは、広報をする前に、世界中に商標登録をしなさいってことだ。広報発表後に、たとえば韓国で商標登録を先に申請されてしまった、なんてことがあると、韓国では映画タイトルロゴ等を使えなくなることもありうる。

実際、テレビドラマのスタートレック1では、登録申請を広報発表前に行わなかったために、数ヶ国で先に申請されてしまって後処理に困そうだ。広報発表2日前あたりに、主要な(製造技術の優れた)50ヶ国くらいに商標登録をしておけば十分だそうだ。

俺っち上手く聞き取れなかったんだけど、映画全てを商標登録するのではない、と言っていたような…。続編であったり、連続ドラマであったり、on-going dramaである必要があるといっていたような…。

最後にWorld Famous Trade Mark(周知商標)っていうのを説明して、今回を終わろう。
世界には誰でもほとんどの人が知っているものがあるよね?コカコーラ、スターウォーズ、ゼロックス、マイクロソフト、などなどさ。これらは商標登録をするまでもなく、商標登録した物と同じように法律で守ることが出来るんだ。

世の中、有名になっちまったもん勝ちだね。

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